教室名 | 豊田体操・ダンス教室Doii |
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住所 | 〒471-0025 愛知県豊田市西町5丁目 VITS豊田タウン地下1階 |
アクセス | 名鉄豊田線 豊田市駅 徒歩5分 |
駐車場 | 駐車場あり VITS豊田タウンの駐車場をご利用ください。3時間まで無料でご利用できます。 |
お問い合わせ | 080-8257-9940 doigymnastics@gmail.com |
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豊田体操・ダンス教室Doii規約
第1条(趣旨)
豊田体操・ダンス教室Doii(以下「本教室」とする。)は、スポーツの普及を主目的とするも のであり、目標達成時の喜びを体得させ、スポーツを通じて健全な精神と身体の育成を目指すも のとする。
第2条(入会資格)
会員は、豊田体操・ダンス教室Doii規約に同意し、入会申込書に保護者の署名のうえ、入会申 込書の提出をもって入会とみなし、本教室の規約を承認した者とする。在籍期間は、入会日から 退会日までとする。
第3条(休業日)
本教室指定の休業日、その他の止むを得ない事由が発生した場合に限り休業することが出来 る。 第4条(入会金・年会費・月謝)会員は、入会時に入会金を納入することとし、入会金は途中退会しても返却しないこととす る。月謝は各コースの金額をモバイル決済サービスSquareにて納入する。年会費は、年度毎(4 月)に月謝と同様の方法で納入する。なお、初月のみ入会金と初月月謝を現金にて納入する。
第5条(退会・休会)
退会及び休会しようとする者は、退会・休会する前月の15日までに所定の用紙に必要事項を記 入し、本教室に届け出なければならない。
第6条(会費等の不返還) 一旦納入した入会金及び月会費等は、理由の如何を問わず返還しない。第7条(会費等の滞納)
会員が事前の手続きをとる場合のほか、正当な理由なく会費等の納入を怠ったときは、指導を 停止され当然会員としての資格を失う。
第8条(レッスンについて)
レッスンは所定の年間回数(年度毎に異なる)を実施する。振替は月に2回まで、期限は年度末 まで可能。本教室都合または天変地異、火災等の不可抗力による災害等により休講になった場合 は、原則として本教室で振替枠を設定する。また、所定の年間回数実施困難だった場合は回数を 減らすことがある。
レッスンの様子を本教室運営のSNSにアップロードすることがある。
第9条(損害賠償およびスポーツ安全保険の加入)
会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意またはあきらかな過失がある場 合を除き、当該損害に対する責を負いません。会員が授業中に身体上の傷害を受けたときは、そ
の会員が先生の指示に従っていたと認められる場合に限り、本教室加入のスポーツ傷害保険の範 囲内において損害賠償の責に任ずる。 会員が第三者により被った被害、天変地異、火災等の不可抗力による災害、盗難等の犯罪行為 により被った被害に対して当本教室は責任を問わないものとする。 また、会員が万が一の不慮の事故にあってはスポーツ安全保険を充当することとし、いかなる 場合であっても、当教室及び指導者に対し責任を問わないものとする。 なお、保険の期間は4月1日より翌年3月31日となっており、保険料は入会金及び継続年会 費から充当することとする。第9条(処分)
本規約及び本教室が定める施設利用上の細則に違反する行為等、本会員として相応しくないと 認められた者に対しては、除名等の処分をすることがある。
第10条(私物の管理)
原則として会員各自で管理をすること。各自の管理のもとで万一盗難等があった場合に本教室 は一切その責を負わないものとする。
第11条(改正)
本規約の改正及び変更は、本教室の定めるところとし、その効力は全ての会員に及ぶものとす る。第12条(附則)
1) 本規約に定めのない事項は、本教室の定めるものとする。 2) 入会金・会費等については、経済情勢の変動により変更する場合がある。
第13条(閉鎖)
本教室は、次の事由により本教室の施設の一部または全部を一時的に閉鎖することができる。 1) 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で、本教室の業務遂行に支障がある とき 2) 施設の改造、または補修工事実施のとき
3) 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由が 発生したとき
上記の規約に同意し、加入します。
令和 年 月 日 代表者名: 会員名: